Contents 目 次:
Tax rates 税率; Tax residence 居住法人; Tax payments 納税方法; Business profits 事業利益; Controlled foreign companies 被支配外国法人; Capital allowances 資本的支出控除; Tax Amnesty タックス・アムネスティ; Assets Transfer 資産移転; Revaluation of fixed assets 固定資産の再評価, non-deductible expenditure 損金不算入の支出, debt-to-equity ratio 負債資本比率, loss 欠損金, and distribution of profit 利益の分配
税率
インドネシア居住法人に対する税率:原則 25%の一律課税が適用される。上場会社で最低 40%の株式を公開し、且つその他の条件を満たす場合は、標準税率から 5%低い税率が付与され、これが適用される場合の実効税率は、20%となる(30 ページを参照)。小規模企業、即ち、年間売上が 500 億ルピア以下の法人納税者は、48 億ルピアまでの総売上の中の課税所得に対して、比例的に標準税率の 50%の割引が与えられる。売上総額が 48億ルピア未満の特定の企業には、売上総額に対して 0.5%の最終課税/源泉分離課税(Final tax)が課せられる。
居住法人
インドネシアで設立されたか、住所(管理の場所)をもつ法人は、税務上の居住者として扱われ
る。インドネシアで恒久的施設(Permanent Establishment:PE)を通じて事業活動をしている
外国法人は、一般に居住納税者として同様の納税義務を負う。
納税方法
税務上の居住者と外国法人の PE は、自己申告による直接納税、または第三者による源泉徴
収税納付、もしくはその両方の組み合わせにて、法人税を納付しなければならない。インドネシ
アに PE を持っていない外国法人は、インドネシアを源泉とした所得に関して、当該所得を支払
うインドネシア側が所得から源泉する方法を通じて税金債務を払う義務がある。
税務上の居住者とインドネシア PE は、最初に、当期の法人税債務の前払として月次分割納税
(第 25 条所得税)を行わなければならない。月次分割納税の金額は、通常、直近の法人税申
告書に基づいて計算される。ただし、新設法人、ファイナンス・リース会社、銀行、国営・公営公
社、上場会社及び定期報告が要求されるその他の納税者には特別計算による月次分割納税
額が適用される。
特定の収益に関して第三者によって源泉徴収された税金(第 23 条所得税)または、特定の取
引の前に支払われる法人税(例えば、輸入に係わる第 22 条所得税)も、収益を享受する側も
しくは輸入業者の当期の法人税債務の前払となる ( 第 23 条所得税が課せられる収益項目は
13 ページを参照、また第 22 条所得税が課せられる取引は 11 ページを参照)。
課税年度中に前払した税金(第 22 条、第 23 条と第 25 条所得税)と海外で支払った税金(第
24 条所得税)の合計額が、その法人税債務総額よりも少ない場合、会社は法人税申告の提出
前にその差額を支払わなければならない。この支払が第 29 条所得税となる。
税務上の居住者とインドネシア PE によって得られた特定の収益の中には、最終分離課税(フ
ァイナル・タックス)の対象となるものもある。例えば、第三者によって源泉徴収された税金(第 4条 2 項所得税)は、その特定の収益に対して所得税の最終支払いとなる(第 4 条 2 項により最
終課税/源泉分離課税の対象となる収益項目は 13 ページを参照)。
インドネシアに PE を持たない外国法人にとって、インドネシア側の主体が当該外国法人に支
払う時にそのインドネシア源泉の所得から源泉徴収される税金(第 26 条所得税)は、その当該
外国法人の法人税支払債務の最終納税となる(第 26 条所得税の課税される収益項目は 14
ページを参照)。
事業利益
税務上の事業利益は、一般に認められた会計原則を基に、一定の税務上の調整を加えて計
算される。課税対象となる事業利益の金額の算出に当たっては、原則として、その事業利益を
稼得し、回収し、維持するためにかかるすべての支出を損金算入することができる。また、支出
が会計上の費用として計上された年度と、税務上でこれらの費用を損金算入できる年度が異
なる(一時的差異、Timing Difference という)ことがある。
被支配外国法人
被支配外国法人(Controlled Foreign Companies:CFC)の利益は、インドネシアにおけるみな
し配当課税の対象となる。CFC とは、インドネシア納税者が単独もしくは集団で少なくとも 50%
を所有する外国事業体を指す。CFC 所得の範囲は、他の単一の CFC により最低でも 50%が
所有されている CFC、または単一のインドネシア納税者が所有する複数の CFC により集団で
所有されている CFC、あるいは(同一または異なるインドネシア納税者の傘下にある)複数の
CFC により集団で所有されている CFC の間接所有を通じた所得も対象となる。
CFC ステータスを確定するための所有基準は、インドネシア納税者の課税年度末時点の所有
比率であり、払込資本金の比率または議決権付き払込資本金の比率にもとづく。この規則が
適用されない唯一の状況は、CFC の株式が証券取引所に上場されている場合である。
資本的支出控除
耐用年数が 1 年を超える有形資産の取得費用は、以下の分類に従い、未償却残高法(定率法)
あるいは定額法のいずれかを選択し継続適用して、取得月から減価償却する。
1. 第 1 分類-耐用年数 4 年 50%定率法、または 25%定額法
例:コンピュータ、プリンター、スキャナー、木製・ラタン製家具および設備、オフィス機器、モーターバイク、特定産業/サービス業用の特殊工具器具、キッチン器具、農・林・漁業の手工具、飲食業で使用される軽機器、公共輸送に使用される自動車、セミコンダクター業の設備、深海錨器具レンタルや移動体通信サービスのための基地局管理局の工具とアクセサリー
2. 第 2 分類-耐用年数 8 年 25%定率法、または 12.5%定額法
例:金属製家具・器具、エアコン、自動車、バス、トラック、スピードボート、コンテナ等、農・林・漁・飲食・軽機械工業で使用される機械、製材機器、建設機械、輸送用重車両・倉庫・通信・テレコム設備、セミコンダクター業の設備、深海錨器具レンタルの工具、移動体通信サービスのための基地局管理局の工具
3. 第 3 分類-耐用年数 16 年 12.5%定率法、または 6.25%定額法
例:石油・天然ガス以外の採掘用機械、繊維・材木・化学・機械工業用の機械、重機器、輸送・通信用のドック・船舶、他の分類に含まれていないその他の資産
4. 第 4 分類-耐用年数 20 年 10%定率法、または 5%定額法
例:建設用重機器、機関車、鉄道車両、船舶、ドック
5. 建物類
耐久年数が 20 年の常設建物 5%定額法
耐久年数が 10 年の非常設建物 10%定額法
(建物のコストには建設権に関わる不動産取得税(BPHTB)を含む)
各分類に属する資産の詳細リストが財務大臣令によって公布されている。また、これとは別に、石油・ガス産業用の減価償却資産リストも財務大臣令によって規定されている。
特定産業(即ち、林業、プランテーション、畜産業)で使用される資産には特別のルールが適用される。
恩恵年数が 1 年を超える無形資産および費用(建物使用権、商業使用権、土地建物使用権や「のれん(Good will)」を含む)には次の償却方法が適用される。
a. 恩恵年数に応じて、「有形固定資産の減価償却」の分類 1、2、3、4 に示された率の定額法または定率法で償却する。
第 1 分類 - 4年
第 2 分類 - 8年
第 3 分類 - 16年
第 4 分類 - 20年
分類は最も近い耐用年数を基準に決定される(すなわち、恩恵年数が 6 年の無形資産は第 1分類か第 2 分類のどちらかを適用、恩恵年数が 5 年の無形資産は第 1 分類となる)。
b. 創業費、増資に係わる費用は、支出が発生した時点で全額損金算入するか、あるいは以下の比率で定率法または定額法で償却する。
第 1 分類 - 50%定率法または 25%定額法
第 2 分類 - 25%定率法または 12.5%定額法
第 3 分類 - 12.5%定率法または 6.25%定額法
第 4 分類 - 10%定率法または 5%定額法
c. 石油・天然ガスの採掘権の取得費用(恩恵年数が 1 年を超えるもの)は、生産高比例法(Production – unit method)で償却する。
d. 採鉱権取得費用、森林使用権およびその他の天然資源開発権取得費用(恩恵年数が 1年を超えるもの)も生産高比例法で償却するが、この場合、年間償却額が 20%を超えてはならない。
e. 商業活動開始以前の費用で恩恵年数が 1 年を超えるものは、資産計上して上記 b の
比率に従い償却する。
タックス・アムネスティ・プログラムから生じる資産
インドネシアでは、2016 年 7 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日までの期間において、タックス・ア
ムネスティ・プログラムが施行され、当該プログラム下で新たに申告されたすべての資産は税務上、減価償却することはできない。当該資産の取得原価は、タックス・アムネスティ資産申告書にて申告された金額に基づく。
資産移転
会社の資産(土地と建物を除く)の売却からは、資産売却益もしくは資産売却損が計上される。売却損益の金額はその実際の売却価格と当該資産の税務上の簿価との差額によって決定される。資産売却益は課税対象となるが、資産売却損はその資産が事業の遂行上必要とされる場合だけ(即ち、課税利益を稼得・回収・保証する場合だけ)税務上の損金となる。
固定資産の再評価
国税総局(DGT)の承認を得て、ルピア会計を行っている居住法人と恒久的施設(PE)は、税
務目的でその固定資産を再評価することができる。
また、5 年に1回を限度とする。再評価は、会社が所有しインドネシアに所在する全ての事業関連資産(ただし、土地と建物は再評価からはずすこともできる)を含めなければならない。国税総局(DGT)に承認を求める前に、再評価をしようとする会社はその未納付の税債務を全て支払っていること(納税者に未納付の税債務がないこと)が確認されなければならない。
再評価は市場価格もしくは公正価格に基づいてなされなければならない。市場価格は政府公認の鑑定会社によって決定されるが、DGT の調査により、その鑑定価格がそれら資産の市場価格、または公正価格を表していないとされる場合は DGT によって修正される。
承認が下りたら、償却性資産に関する限りその減価償却を、新しい税務上の簿価(承認価格)に基づき、新規に資産が取得されたと同様に完全な耐用年数を適用して行わなければならない。
再評価された資産の公正な市場価額がその税務上の簿価を超過した金額は、10%の源泉分離課税(Final income tax)の対象とされる。財政難に直面している納税者は、DGT の特別承認に基づいて、この税金を 12 カ月に渡って分割納付することが認められる。
第 1 分類と第 2 分類に入る固定資産は少なくともその耐用年数が終了するまで保持しなければならない。土地、建物と第 3 分類と第 4 分類に入る資産はその再評価日から少なくとも 10年間は保持しなければならない。資産がその最低保持期間の終了する前に売却・譲渡された場合には、上記に加えて 10 %の源泉分離課税が追加課税される。
ただし、以下には適用しない、
a. 政府の決定や方針もしくは裁判所の判決に基づくフォース・メジャーによる資産の移転
b. 中立の事業合併、統合、事業分割の中での移転
c. 修復不可能な損害のため会社の固定資産の撤去
損金不算入の支出
以下の支出は税務上、損金不算入の支出とされる。
a. 従業員への現物支給、(Benefits In Kind:BIK、例えば、会社の借上げ社宅、会社から提供される乗用車の取得・維持費(50%まで)など)。ただし、職場ですべての従業員に提供される飲食物、防護服やユニフォームなど業務上必要とされる従業員への支給、通勤のための交通費、船員等への宿泊場所の提供、特定の「遠隔地」で提供される現物支給の費用、携帯電話の取得・維持費(50%まで)は除かれる。
b. 個人的支出
c. 事業と関連のない贈答品や補助、ただし特定の宗教上の施しや寄付)を除く
d. 各種準備金/引当金。ただし、銀行・金融リース会社の貸倒引当金、保険会社の保険料・保険金に関する引当金、預託保証協会(LPS)の預託証券引当金、鉱業会社の開拓費用準備金、林業会社の植林引当金、産業廃棄処理事業の地面閉鎖維持引当金は除かれ、これらは損金算入できる。
e. 所得税支払額
f. 税務追徴金/罰金
g. 利益の分配
h. 生命保険・疾病損害保険や財務省の認可を受けていない年金制度への会社負担の拠出金、ただし、当金額が従業員の課税対象給与の一部として加算されている場合は損金算入できる。
i. 源泉分離課税される所得に関連した費用、例えば、定期預金に関連する借入金の支払利息
j. 税金を免除される所得に関連した費用、例えば、所得税が課されない受取配当金を目的として株式を購入するために用いられる借入金の支払利息
k. 出資金が株式に分割されないパートナーシップや「フィルマス」(Firmas)の出資者に対する給与や報酬
負債資本比率
一般的に、4:1 の単一比率が適用される。これは、資金調達コストが完全に損金算入されるためには、許容される負債金額は資本金額の 4 倍に制限されることを意味する。ただし、特定の納税者には例外が適用される。
欠損金
欠損金は、最高 5 年間の繰越が認められる。さらに特定の地域の特別に指定された事業または、特定の税務優遇措置に従い欠損金の繰越が最高 10 年間迄延長される。欠損金の繰戻しは認められない。連結納税の制度はない。
利益の分配
配当に対しては以下の源泉税が課される。
a. 配当の受領者が「居住者」の場合
インドネシアの事業法人(PT)、協同組合、国営公社が、他のインドネシア法人から受領する配
当は、次の条件を全て満たす場合には法人税が免除される。
• 配当が剰余金から支払われること
• 配当を受領する会社が配当を行う会社の払込済資本の 25%以上を所有すること
上記の条件を満たさない場合、受取配当は配当を受領した会社の課税対象所得となり、会社の他の所得と合算されて、通常の税率で課税される。配当宣言にて、配当は 15% の第 23 条源泉所得税が課税される、源泉された金額は配当を受領する会社の法人税債務の前払として扱われる。個人が配当を受領する場合には、最大で 10%の源泉分離課税の対象となる。
b. 配当の受領者が「非居住者」の場合
20%(租税条約国は軽減税率あり)の税率で、非居住者に配当が支払われた時に源泉徴収さ
れ、最終税金となる。
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